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 ■ 協会情報

(1) 定款  (PDF),(html)

(2) 令和4年度事業報告 (PDF)

(3) 貸借対照表 [5年間公告](H30 PDF) (R1 PDF) (R2PDF) (R3PDF) (R4PDF)

(4) 令和4年度正味財産増減計算書  (PDF)

(5) 令和4年度正味財産増減計算書内訳表  (PDF)

(6) 令和4年度財務諸表に対する注記  (PDF)

(7) 令和4年度附属明細書  (PDF)

(8) 令和5年度事業計画  (PDF)

(9) 令和5年度収支予算書  (PDF)

(10) 令和5年度収支予算内訳表  (PDF)

 
 
 
 ■ 定款    

一般社団法人 新潟県砂利砕石協会定款
平成25年4月1日改正

   第1章  総  則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人新潟県砂利砕石協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を新潟市に置く。

   第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、砂利、砕石採取加工業者の技術及び社会的経済的地位の向上を図ることにより、骨材の安定供給を図り、もって公共の福祉に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 砂利、砕石採取加工業界の道徳の高揚と秩序の保持
(2) 砂利、砕石採取加工業の技術及び経営の進歩向上に関する調査研究
(3) 砂利、砕石採取加工業に関する情報及び資料 の収集・提供
(4) 関係行政機関並びに関係団体に対する要望及び建議
(5) 関係業法その他関係法令に基づく施策の普及徹底
(6) 研究会・講習会・講演会その他技術者養成に有益な行事
(7) その他前条の目的達成のため必要な事業

   第3章  会   員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員  新潟県内において、砂利、砕石の生産及び加工並びに販売を業とする者であって、この法人の目的に賛同し、入会した個人又は法人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
(2) 賛助会員 前号の事業に関連する事業を営む者又は砂利、砕石等に関心を有し、この法人の事業に賛助協力する者。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員となろうとする者は、理事会において別に定める申込書に会員2名以上の保証人を附して会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体の会員にあっては、この法人に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者という。」)を定め、会長に届け出るものとする。
(会費及び入会金)
第7条 会員は、総会において別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。
2 正会員に対する会費の賦課基準は、均等割と生産割とする。
3 新加入の会員は、入会後速やかに第1項に定める会費及び入会金を納入しなければならない。
4 既納の会費及び入会金はその理由の如何を問わず返還しないものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行なう総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 会員を除名したときは、会長は除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総正会員が同意したとき。
(2) 会員が死亡し、又は解散したとき(相続によって事業を継承した者がある場合を除く。)
(3) 会員が事業を廃止したとき。
(4) 第7条の納入義務を怠り、催告を受けてから1年以上履行しないとき。
2 会員は、前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(届出の義務)  
第11条 会員又は相続人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。
(1) 名称及び所在地の変更
(2) 会員の死亡及び相続
(3) 会員代表者の変更
(4) 事業の廃止
(5) その他必要と認められる事項

   第4章   総  会

(構 成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。 
(1) 会員の除名         
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額    
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議を行なうものとして法令又は定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に、臨時総会を開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権5分の1以上の議決権を有する会員から総会の目的である事項及び招集の理由を書面で示して招集の請求があったとき、会長が招集する。 
3 前項の請求をした会員は、会長が請求のあった日から6週間以内の日を総会の日とする招集の通知をしない場合は、裁判所の許可を得て総会を招集することができる。
4 総会は、開催日の2週間前までに総会の目的たる事項、日時、場所及びその他法令で定められた事項を記載した書面により通知するものとする。
(議 長)
第16条 総会の議長は会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議決を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。
4 正会員は、他の正会員若しくは使用人を代理人として議決権を行使し、又は理事会で定めた場合に書面をもって議決権を行使することができる。
5 正会員は自己の利害に関する事項について、議決権を行使し、又は他の正会員の代理人になることはできない。
(会議の議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び議長が指名した2名以上が記名押印する。 

   第5章   役員、顧問及び相談役

(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事   15人以上
(2) 監 事    1人以上
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって 同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員(法人又は団体の場合にあっては会員代表者)の中から選任する。ただし、理事にあっては、2人以内に限り正会員外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐する。 
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を処理するとともに第36条に定める事務局を統括する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 その他法令及びこの定款で定めるところにより、監事の職務を執行する。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了するまでとする。
3 会長は、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された会長が就任するまで、なお会長としての権利義務を有する。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行なう総会において弁明の機会を与えなければならない。  
(報酬等)  
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める支給基準にしたがって算定した額を報酬等として支給することができる。  
(顧問及び相談役)
第27条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。 
2 顧問及び相談役は、砂利砕石採取加工業に関して学識経験を有する者又はこの法人のために特に功労のあった者から理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、若しくは建議を行ない又は会議に出席して意見を述べることができる。

   第6章   理 事 会 

(構 成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行なう。 
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4) その他法令及びこの定款で定められた事項
(開 催)
第30条 理事会は、4月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が招集する。
2 理事又は監事から理事会の目的である事項を示して、理事会の招集の請求があったとき、会長が招集する。
3 前項の請求をした理事又は監事は、会長がその請求のあった日から5日以内に、請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知をしない場合は、理事会を招集することができる。
4 理事会を招集するときは、開催日の5日前までに各理事及び各監事に通知をしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長がこれに当たる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

   第7章  部   会

(部 会)
第35条 この法人は、事務、陸砂利、河川砂利、砕石、金融等、業務遂行上の必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、理事会の承認を得て設置するものとする。
3 部会は、委員をもって構成するものとし、委員は会長がこれを委嘱する。
4 部会は、担当事項を審議して会長に意見を述べ、又は会長の諮問に応じる。
5 部会の組織及び運営に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める。

   第8章   事 務 局

(事務局及び職員)
第36条 この法人の事務を処理するため事務局を設け必要な職員を置く。
2 職員の任免は、会長が行なう。
3 職員の服務及び給与に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

   第9章   資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議により別に定める。
(経 理)
第39条 この法人の経理は、資産をもってこれにあてる。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年度4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた事業計画及び収支予算は、総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長は次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)  
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類については、その内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならい。
3 第1項の書類のほか、監査報告を5年間事務所に備え置くとともに、定款及び会員名簿を事務所に備え置くものとする。
(特別会計)
第43条 この法人は、目的達成のため必要があるときは、特別会計を設けることができる。

   第10章   定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条 この法人を解散する場合は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が精算する場合に有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   第11章   公告の方法

(公告の方法)
第48条  この法人の公告は、電子公告により行なう。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

   第12章  補 則

(委 任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は高橋敏二、専務理事は大図光朗とする。


 
 
 
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